設計支援データ使用許諾契約書
(対象:フットプリントデータ)

 「フットプリントデータ」および関連する付属ドキュメント(以下「本件データ」といいます)の取得にあたって、必ず下記のデータ使用許諾契約書をご覧下さい。

本件データはお客様の設計時の参考情報としてご利用頂くことを目的としております。弊社が保証する製品仕様・寸法は、弊社より発行される納入仕様書をご確認ください。

お客様が本件データをオーストラリアで入手する場合、このデータ使用許諾契約書の第15条から第24条がお客様に適用されます。第16条および第19条には、これらの条項が適用される場合が記載されています。第15条から第24条では、法律上除外することができない義務的な法令上の保護について定めています。その旨表示されている場合、この契約中の他の条項は第15条から第24条の制約を受けます。

 お客様が下記のデータ使用許諾契約書に御同意いただける場合には、「同意」ボタンをクリックし、本件データを取得してください。お客様は、「同意」ボタンをクリックし、本件データの取得を実行することによって、以下の契約条項の拘束を受けることに同意したとみなされます。

 もし、データ使用許諾契約書に御同意いただけない場合には、本件データを取得および使用することはできません。

データ使用許諾契約書

  1. 趣旨セイコーエプソン株式会社(以下「当社」といいます)は本件データ使用者(個人か法人かを問わず、以下「使用者」といいます)に対し、本件データを以下の使用条件で使用する権利を許諾します。なお、本件データには、当社が使用者に使用許諾した本件データのアップグレード版、修正版、アップデート版、追加版及び複製版が含まれます。
  2. 権利の帰属使用者は本件データが記録されているディスクやその他の記憶媒体を所有することになりますが、本件データに関する著作権その他の権利は当社または当社のライセンサーが保有していることを確認します。使用者はこの契約によって許諾されている以外、本件データに関する如何なる権利をも取得することはできません。なお、当社は、この契約により、第三者または当社の本件データに関連する特許等の知的財産権について、これを実施許諾するものではありません。
  3. 使用許諾当社は、使用者に対し次の各号に定める譲渡不能の非独占的な権利を許諾します。
    1. 当社製水晶製品を用いた使用者の回路基板製品(以下「本件製品」)を開発または設計するために本件データを使用すること
    2. 使用者は、第三者に本件製品を開発、設計または製造させる場合に限って、使用者が上記 I. に定める権利を当該第三者に対し再許諾することができるものとします。この場合、使用者は、当該第三者にこの契約上使用者が負う義務と同等の義務を負わせるものとし、当該第三者の行為について、一切の責任を負うものとします。
  4. 禁止事項使用者は本件データの使用にあたり、次に記載される行為をすることができません。
    1. 本件データを改変、翻案若しくは複製し、またはその他この契約で許諾されていない方法で本件データを使用すること。
    2. 本件データを本件製品以外の製品の開発、設計または製造するために使用すること
    3. 本件データの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、その他の分析方法を試みること。
    4. 本件データを単独で、譲渡、レンタル、リース、貸付、再頒布すること。
    5. 本件データにおける著作権表示、商標またはロゴを削除し、追加し、または改変すること。
  5. 使用者の義務
    1. 本件データは、当社の推奨設計例です。使用者は、本件データを実際の本件製品の設計に使用する場合、自己の責任において基板実装密度やはんだ付け信頼性を検討し、最適値を決定するものとします。
    2. 本件データは、JEITA LPBフォーマットにて提供されます。当該フォーマットが使用者の使用しているCADソフトウェア等の第三者ソフトウェアに適合しない場合は、使用者が自らの責任でフォーマットを変換するものとします。
  6. 契約の終了第19条(同条はお客様がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合にお客様に適用されることがあります)を前提として、使用者がこの契約の条項のいずれかに違反した場合には、当社から通知することなく、直ちにこの契約は解除されます。使用者は本件データを破棄することによりいつでもこの契約を終了することができます。
  7. 契約終了時の措置この契約が終了または解除されたとき、使用者は、本件データをすみやかに破棄または当社に返還しなければいけません。
  8. 輸出規制使用者は、本件データ及び当社から入手した技術データ並びに直接これに依拠して制作された物を日本法・規制により許可されている場合を除いて日本国外へ輸出しないことに同意するものとします。もし、使用者が本件データを日本以外で合法的に入手した場合には、日本法・規制、若しくは本件データの入手場所に適用される法律・規制により許可されている場合を除いて、使用者は、本件データその他当社から入手した技術データ並びにこれに依拠して制作された物のいずれも再輸出しないことに同意するものとします。
  9. 本件データに関する保証の放棄 9. 1 第16条(同条はお客様がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合にお客様に適用されることがあります)を前提として、使用者は自己の責任において本件データを使用することを認識し、同意するものとします。本件データは、現状のまま提供され、当社と当社のライセンサー(なお、本条では、当社のライセンサーも含めて「当社」と称します)は、明示的あるいは黙示的なすべての保証を放棄します。ここでいう保証とは、本件データ使用が、第三者の権利を侵害するものではないことの保証、商品化・商業可能性・使用目的についての適合性に関する保証その他の保証をいいますが、これに限定されるものではありません。当社は、本件データの使用により、使用者と第三者の間に生じた紛争について解決すること、本件データに含まれた機能が使用者の要求を満足させること、あるいは本件データに欠陥がないこと、本件データの欠陥が当社によって修正されることについても保証しません。
    9. 2 第16条および/または第19条(これらの条項はお客様がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合にお客様に適用されることがあります)を前提として、当社は、如何なる場合においても、使用者の本件データの使用又は使用不能から使用者に生じた損害の一切について賠償する責任を負わないものとします。これは当社及び当社の代理人がそのような可能性を通知されていた場合も同様です。
  10. 損害賠償第19条(同条はお客様がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合にお客様に適用されることがあります)を前提として、使用者は(i)使用者のこの契約への違反、または(ii)使用者の本件データの使用に起因して発生した、第三者との紛争(知的財産権に関するものを含みます)により、当社または当社のライセンサーが損害を被った場合には、その損害を賠償する責任を負います。
  11. 譲渡禁止第19条(同条はお客様がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合にお客様に適用されることがあります)を前提として、使用者は、当社の書面による承諾を得ない限り、この契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡することはできません。
  12. 準拠法及び分離性日本法を準拠法として、同法によって解釈されるものです。この契約の中のある条項が裁判所によって無効と判断された場合でも、残りの条項は効力を有します。
  13. 契約の完全合意性第18条(同条はお客様がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合にお客様に適用されることがあります)を前提として、この契約は、本件データの使用について、使用者と当社の間で取り決められた内容のすべてを記載するものであり、本件に関して、今までに取り交わした契約(口頭、文書の両方を含みます)に優先して適用されるものです。
  14. アメリカ合衆国政府関係者が使用者の場合は以下もお読みください

    Government End Users.
    If you are acquiring the Date on behalf of any unit or agency of the United States Government, the following provisions apply. The Government agrees:
    1. if the Date is supplied to the Department of Defense (DoD), the Software is classified as "Commercial Computer Software" and the Government is acquiring only "restricted rights" in the Software and its documentation as that term is defined in Clause 252.227-7013(c)(1) of the DFARS; and
    2. if the Date is supplied to any unit or agency of the United States Government other than DoD, the Government's rights in the Date and its documentation will be as defined in Clause 52.227-19(c)(2) of the FAR or, in the case of NASA, in Clause 18-52.227-86(d) of the NASA Supplement to the FAR.
  15. 使用者が商品・サービスをオーストラリアで入手する場合、このデータ使用許諾契約書の以下第15条から第24条が適用されることがあります(これらの条項が適用される場合の詳細については第16条および第19条をご覧ください)。

  16. 定義この契約の以下第14条から第23条の目的において、オーストラリア消費者保護法(Australian Consumer Law)とは、2010年競争・消費者法別紙2を意味します。
  17. 消費者としての製品の入手使用者がオーストラリア消費者保護法上の消費者(個人もしくは事業者またはあらゆる規模のその他法人を含みます)としてオーストラリアにおいて本件データを入手する場合、この契約には以下第16条および第17条が適用されます。
  18. オーストラリア消費者保護法オーストラリア消費者保護法に基づき使用者が有する権利または救済を、除外、制限または修正する、この契約中のいかなる規定も、かかる権利や救済を合法的に除外、制限または修正することができない限り、適用されません。
    この契約中の相反する規定にもかかわらず、使用者が消費者として当社から商品・サービスを入手する場合、商品・サービスにはこの契約中の他のいかなる規定によっても除外されないオーストラリア消費者保護法に基づく法令上の保証が付帯します。

    法令上の保証には次のものが含まれます(これらに限りません)。
    商品は許容可能な品質でなければなりません。つまり、商品は以下のとおりである必要があります。
    - 安全であること
    - 瑕疵がないこと
    - 外観や仕上がりにおいて許容可能であること
    - 通常期待される機能が全て行えること
    - 実演モデルまたはサンプルと一致していること
    - 当社が適していると使用者に対し表明した目的に適合していること
    - 当社が提示した商品の説明に合致していること、かつ
    - その性能、状態および品質の点について、使用者が購入する際に当社が使用者に提供した明示的な保証を満たしていること。

    当社が提供するサービスは次のとおりでなければなりません。
    - 十分な注意と技術または専門的知識をもって提供されること
    - 目的に適合していること、または合意された結果をもたらすものであること、かつ
    - 合意された期限がない場合、合理的時間内に提供されること。

    オーストラリア消費者保護法上、使用者に適用される消費者保証を当社が遵守しない範囲において、使用者はオーストラリア消費者保護法で定められた救済を受けることができます。
    当社商品には、オーストラリア消費者保護法上除外できない保証が付帯します。使用者は、重大な不具合については代替品または返金を受ける権利、および、その他合理的に予見可能な損失または損害については補償を受ける権利を有します。また、使用者は、商品が許容可能な品質を有しておらず、その不具合が重大な不具合に相当しない場合、商品を修理または交換させる権利も有しています。
  19. 保証および救済の放棄 第8.1条は使用者には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。

    本条項中のいかなる規定も、オーストラリア消費者保護法に基づき除外できない保証または救済を除外、制限または修正するものではないことを前提に、
    ①使用者は自己の責任において本件データを使用することを認識し、同意するものとします。
    ②本件データは、現状のまま提供され、当社と当社のライセンサー(なお、本条では、当社のライセンサーも含めて「当社」と称します)は、明示的あるいは黙示的なすべての保証を放棄します。ここでいう保証とは、本件データ使用が、第三者の権利を侵害するものではないことの保証、商品化・商業可能性・使用目的についての適合性に関する保証その他の保証をいいますが、これに限定されるものではありません。
    ③当社は、本件データの使用により、使用者と第三者の間に生じた紛争について解決すること、本件データに含まれた機能が使用者の要求を満足させること、あるいは本件データに欠陥がないこと、本件データの欠陥が当社によって修正されることについても保証しません。

  20. 消費者契約または小規模事業者契約に基づく製品の入手 (a) 使用者が個人であり、全面的にまたは主に個人用、自宅用または家庭用に利用または消費するため本件データを入手する場合、または
    (b)この契約が小規模事業者契約(かかる用語はオーストラリア消費者保護法において随時定義されています)を構成する場合、使用者には以下第19条から第23条が適用されます。
  21. 責任の制限 第8.2条は使用者には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。

    第15条を前提として、各当事者は、如何なる場合においても、他方当事者の本件データの使用又は使用不能から使用者に生じた損害の一切について、直接損害を除き、賠償する責任を負わないものとします。これは各当事者及びその代理人がそのような可能性を通知されていた場合も同様です。
  22. 契約終了 第5条(契約の終了)は使用者には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。

    両当事者のその他いかなる権利も損なうことなく、各当事者は、他方当事者がこの契約を遵守しない場合、他方当事者に対して通知を行った時点でこの契約を終了することができます。使用者は本件データを破棄することによりいつでもこの契約を終了することができます。
  23. 損害賠償 第9条(損害賠償)は使用者には適用されません。
  24. 譲渡禁止 第10条(譲渡禁止)は使用者には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。

    各当事者は、他方当事者の書面による承諾を得ない限り、この契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡することはできません。
  25. 契約の完全合意性 第12条(契約の完全合意性)は使用者には適用されません。